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【コラム】連帯保証人、緊急連絡先、医療同意・・・。おひとりさまの入院時の問題と解決方法

■はじめに

頼れる親族がいないおひとりさまが入院する場合、主に3つの問題に直面します。1つ目は、「入院費用の連帯保証人が確保できない」という問題。2つ目は、「万一の場合の緊急連絡先が確保できない」という問題。3つ目は、「手術等の医療行為について、本人の代わりに同意してくれる人がいない」という問題です。
よろずパートナーズの「おひとりさま安心パスポート」では、この3つの問題に対し、どのようなサポートを提供しているのか?今回は、この点についてご説明したいと思います。


■入院費用の連帯保証人の問題

 ほとんどの病院の入院申込書には、連帯保証人の氏名を記載する欄があります。連帯保証の内容については、極度額の定めがないもの、100万円~200万円程度の極度額が定められているものなど、病院によって千差万別です。
 「おひとりさま安心パスポート」では、下記の条件を満たしていただくことで、入院期間原則1ヶ月以内の入院費用の連帯保証に対応しています。

<「ライトプラン」の場合>
入院申込書ご提出のタイミングで、年会費引き落とし口座に200万円以上の残高が確認できること(預金通帳のコピー等をご提出いただきます)

<「スタンダードプラン」の場合>
以下のA.、B.のいずれかを満たすこと(ご契約時に年会費引き落とし口座に一定水準以上の残高が存在することが確認できた場合等は、免除させていただくことも可能です)
A.ご契約時に「生前支援預託金」100万円を、よろずパートナーズに預託いただくこと
B.年会費引き落とし口座の残高を常時200万円以上の水準に維持していただき、毎年1 回、残高確認資料(預金通帳のコピー等)をご提出いただくこと

 なお、医師法第19条第1項には、「診療に従事する医師は、診療治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と定められています。ここでいう「正当な事由」とは、医師の不在や病気等により、事実上、診療が不可能な場合に限られているとされており、身元保証人等がいないことのみを理由に、医師が患者の入院を拒否することは、医師法第19条第1項に抵触するものとされています(平成30年4月27日「厚生労働省・医政医発0427第2号」)。これを踏まえ、「支払方法としてクレジットカード払いを選択し、病院にカード番号を届け出た患者には連帯保証人を求めない」「病院指定の保証会社と契約した患者には連帯保証人を求めない」「5万円~30万円程度の入院保証金を差し入れた患者には連帯保証人を求めない」といった対応を取る病院も増えてきています。このような病院側のスタンスの変化も踏まえながら、よろずパートナーズは、必要に応じて、病院とも十分なコミュニケーションを取り、ご契約者の円滑なご入院をサポートさせていただいています。

■万一の場合の緊急連絡先の問題

 病院で亡くなられた場合、病院の霊安室には、半日程度しか、ご遺体を安置できません。また、霊安室の空きがないような場合は、ご臨終後すみやかに、ご遺体を病院の外に搬出するよう、求められることとなります。
 「おひとりさま安心パスポート」では、よろずパートナーズが、ご契約者の緊急連絡先として機能します。死後の手続きのサポートをご依頼いただいていないご契約者の場合でも、「死亡時の初動対応」として、ご遺体を病院の外に搬送し、提携葬儀社の安置施設等に安置させていただくことが可能です。この場合、安置後すみやかに、生前にご指定いただいたご親族に連絡の上、その後の対応を協議させていただきます。
 葬儀・納骨・遺品整理等のサポートのご依頼をいただいているご契約者の場合は、生前にご締結いただいた「死後事務委任契約」に基づき、葬儀、納骨、遺品整理等、死後の手続きをサポートさせていただくことになります。
 病院で亡くなられた場合以外にも、「緊急連絡先として、病院からご契約者のご退院の連絡を受け、病院までお迎えに。入院費用の清算をサポートした上で、ご自宅までお見送り。ご退院後の生活について、ケアマネジャーさんと協議」といった支援も行っています。

■医療同意の問題

インフォームド・コンセントとは、医療行為を受ける前に、医療従事者からわかりやすく十分な説明を受け、患者自らが十分に納得した上で、その医療行為に同意するプロセスを指します。この場合の「患者による同意」は、一身専属的なものであるため、本来であれば、たとえ家族であっても、本人以外の人が代わりに行うことはできない性質のものです。ただ、それでは、意識がない状態で病院に運ばれた人や判断能力が不十分な状態になっている人は、医療処置が受けられないということになってしまいます。そこで、このような場合は、患者の家族に同意を求めている病院が一般的です。しかし、こうした医療同意を頼める家族がいない方もいらっしゃいます。
 よろずパートナーズは、結論から言うと、ご契約者ご本人の代わりに医療同意を行うことはありません。その代わり、「スタンダードプラン」のご契約者の場合、ご契約時に差し入れていただく「医療ならびに親族への連絡に関する要望書」を医療従事者に提示し、終末医療等についてのご契約者ご本人のお考えをしっかり伝えるよう、努めています。この要望書は、複数の弁護士や医療ソーシャルワーカー(患者本人や家族の立場に寄り添い、入退院時の支援やさまざまな情報提供などを行ってくれる専門職)にヒアリングを行い、複数の看護師の監修の下で作成した書面です。1年に1度、ご契約者のお考えの変化の有無を確認し、常にご契約者の最新のご意思を反映したものとなるよう、メンテナンスを行っています。

■「おひとりさま安心パスポート」のお問い合わせは、「シニアと家族の相談室」へのお問い合わせが便利です。

「おひとりさま安心パスポート」のお問い合わせは、一般社団法人よろずパートナーズの提携先である株式会社鎌倉新書が運営する「シニアと家族の相談室(錦糸町マルイ5階)」へのお問い合わせが便利です。
対面でのご相談は、「シニアと家族の相談室」のほか、新宿駅西口すぐの京王百貨店新宿店4階の「Lounge K」でも可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。

【シニアと家族の相談室】
住所:〒130-0022 東京都墨田区江東橋3-9-10 錦糸町マルイ5階
フリーコール:0120-948-644(10:30~19:00 土日祝日対応可)
WEBでのお問い合わせ: https://shukatsu.life/inquiry/

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